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「財産管理制度等活用助成金」の運用開始!

2025年07月25日

 ほ場整備事業等の事業施行区域内に存する所有者不明等の農地の解消のため、関係土地改良区が所有者不明土地管理制度等を活用する場合に、本会で必要となる経費の一部を助成します。

 ○ 助成金の対象となる主な制度は次のとおりです。

  ・不在者財産管理制度     ・所在等不明共有者の持分の取得・譲渡制度

  ・所有者不明土地管理制度   ・相続財産清算制度 等

 ○ 助成金の交付対象となる経費は次のとおりです。

  ・所有者不明等の土地に係る調査費用として司法書士等に支払う報酬

  ・助成金対象制度の活用のために裁判所に提出する申立書類等の作成経費として司法書士等に支払う報酬

  ・助成金対象制度の活用に伴い裁判所に納付する予納金 等

 ○ 助成金は、助成金対象制度を活用する土地改良区に交付します。

 ○ 助成額は、助成金対象経費の1/2以内で、一事案につき50万円が上限です。

 ○ 施行年月日:令和7年9月1日

 

 助成金交付要綱については、本会ホームページ内の会員サイトで御確認ください。

 また、助成金交付申請書等の様式もダウンロードできますので、必要に応じて御活用ください。

 助成金に関して質問等がございましたら、総務企画部 会員支援室(018-888-2712)までお問合せください。

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